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1-2 自動車損害賠償責任保険の必要性

自動車賠償責任保険。 略して自賠責。別の名を強制保険。

任意保険との違いは前項で説明しましたが、そもそも何故、年金の様に一つの自動車保険が2階建てなのでしょうか?

一言でまとめると「手厚い補償を受ける為」と言うことになります。
どういう事かと言うと、通常、交通事故の賠償は民法709条に基づく不法行為責任を問われます。それ故、過失相殺が行われます。
50対50であれば損害額の半分しか賠償されません。200万円の損害でも100万円しか賠償されない訳です。当然のことですよね!

しかしながら交通事故は悲惨です。大きな車と人の体が接触すれば大怪我しますし、車に乗車中でも同じです。
そんな大変な被害者の人々の金銭的な負担を少しでも減らす為、また強制保険にすることで補償を受けられなくなる人がいない様に、

120万円以内の損害額なら多少の過失分は減額しないで被害者に補償しましょうというありがたい保険制度なのです。

自動車事故では民法709条も大切ですが、自動車賠償責任法が適用されるわけです。ほんと自賠責保険はありがたいですよね。

では、逆に自賠責保険がなくなった場合について考えてみましょう。
自賠責保険制度については関係機関がいろいろな答申を出していますのであくまで管理人の個人的な意見とお考えください。
何故一つの自動車に2つの保険が付いているのでしょうか?まずはそんな素朴な疑問を考えてみます。

もしも自賠責保険がなかったら…

○保険未加入車が増加し事故の補償が受けられない!

自賠責保険がなく、自動車保険(任意保険)しかなかったら、任意保険はあくまでも自己選択なので、未加入者も増えると思います。そんな車に当てられると大変な事になります!
治療費を自分で立替、加害者に賠償金を請求していかなくてはなりません。

○賠償金の請求が非常に面倒!

自賠責保険には被害者請求という、加害者が納得していなくても、自賠責保険に直接損害額を請求できるというメリットがあります。

自賠責がなくなると、加害者に責任を説明して請求に同意してもらうという煩雑さがあります。
一番大きいのは立証責任でしょう。民法の709条における損害賠償では被害者が相手の事故原因を立証する必要があるという大きな問題があります。

自動車賠償責任法では、被害者は極端な話「事故で怪我したよ」と一言うだけで賠償してもらえる簡単さがあります。

その他メニュー

1-1 自賠責保険と任意自動車保険の違い
1-3 自動車任意保険の必要性について
1-4 初めて自動車保険を契約する際のポイント
1-5 自動車保険を比較してみよう

※上記コンテンツは自動車保険ダイレクトより引用しております。