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所有者の名前変更について

結婚などで名前がかわった時は、住所を変更した場合と同様に変更登録と言う手続きが必要となります。
そのときに住所が変わっていれば、同時に住所の変更を行います。所有者の名前を変更する時に、住所をの変更を行う場合は申請書は1枚で大丈夫です。

また新車ディーラや中古車販売店から車をローンで購入した場合は、車の所有者は新車ディーラやローン会社になります。そのような車は所有権留保といって、ローンの支払いが終わるまで所有者になることができません。

ステップ1 手続きを行う場所について

変更登録は、新しく使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。
運輸支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートの変更、封印があるので車両を持ち込む必要があります。
ナンバープレートは地域により異なりますが、2枚で1500円前後となっております。
新しいナンバーを取り付け後は現車を提示して封印をしてもらいます。
※車庫証明の申請は引越し先の自動車保管場所を管轄する警察署で行います。

ステップ2 所有者の名前変更に必要な主な書類

・申請書 (OCRシート第1号様式)
・手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼り付ける必要があります)
・自動車検査証(車検証と呼ばれるものです)
・所有者の名前が変更になった事がわかる書類(発効日より3ヶ月以内の住民票・戸籍謄本など)
・自動車保管場所証明書(発効日より1ヶ月以内の新住所の車庫証明)
・自動車税申告書(申告事項異動用で申告をします)
・所有者の委任状(手続きを委託する場合は必要)
・使用者の委任状(手続きを委託する場合は必要)
※旧所有者・新所有者・新使用者の状況により必要書類はことなります。

OCRシート、委任状、手数料納付書などは運輸支局内か用紙販売所で購入できます。
自動車税・自動車取得税申告書は、運輸支局の周辺にある自動車税事務所で購入できます。

ステップ3 自賠責保険の名義変更について

車検証の変更登録(住所変更)ができたら、自賠責保険証の保険契約者の住所を変更する異動手続きをします。
加入保険会社や加入共済で、窓口にある「自動車損害賠賠償責任保険承認請求書」に必要事項を記入後、認印を押印し、自賠責保険証と自動車検査証のコピーを添付して、手続きを行います。

軽自動車の場合

手続きは、引越し先の住所を管轄する軽自動車検査協会で行います。軽自動車検査協会の構内にある用紙販売の窓口で
「自動車検査証記入書」(OCRシート軽専用2号様式)を購入して行います。

住所変更の手続きを行政書士(国家資格者)に委託をする場合

引越し・転勤時の住所変更、ネットオークション・個人間売買などでの名義変更手続きは、慣れている方にとっては難しくない手続きかもしれませんが、新車ディーラー・中古車販売店などの社員とは違い、一般の方が陸運局に行って変更手続きを行うのは、非常にハードルの高い作業となっているのが現状です。

陸運局は土曜日・日曜日・祝日は休みのうえ、窓口の空いている時間は9:00~16:30までと平日働いている方には時間的にも自分で手続きを行うのは厳しい状況です。

また、せっかく陸運局に行っても必要書類に不備が見つかり、再度申請に行かなければいけない事も多々あります。

自分でナンバープレートをはずして新しいナンバープレートを取り付ける必要もあり、場合によっては力作業となる事もあり、女性には厳しい作業となる場合もあるでしょう。

そんなときには国家資格者である行政書士に車両に関わる手続きを依頼するのも、1つの手段では無いでしょうか?
自分で変更手続きをおこなう事が難しい方は、自動車の引越し手続きサポート(外部リンク)でお見積り依頼をしてみては如何でしょうか?

※リンク先のWebサイトのご利用に関しましては、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

変更手続きサービスの流れ

安心の登録センター対応

行政書士から直接ご連絡いたします。

住所変更・名義変更・車庫証明・自賠責保険の取り扱いなどの専門知識を持った行政書士が 対応をさせていただきます。
必要書類の取得方法、申請用紙などもコールセンターからお客様宛にメール、またはFAXにて ご案内をさせていただきます。

手続期間 必要書類が全て揃ってから、2日~4日程で登録手続きは完了します。
陸運局の関係上、手続きは月~金(9:00~17:00 ※祝日は除く)となります。