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自分で車庫証明を申請しよう!   ~軽自動車編~

軽自動車の車庫証明申請は基本的に普通自動車と変わりません。地域によっては申請する必要のないケースもあります。
申請が必要な地域は『軽自動車の保管場所届出義務地域一覧』をご確認下さい。

軽自動車の場合、正確に言うと”申請”ではなく”届出”となります。何が違うの???って所ですが、

違いは……
届出しなくても良い地域があるって事ぐらいで、届出が必要地域では普通自動車の申請とほとんど変わりません。
届出なので基本的には警察署に1回行くだけとなります。

※地域によっては2回行く必要がありますので、詳しくは最寄の警察署へご確認下さい。

ステップ1    駐車場を探す

まずは、駐車場を探してください。止める場所がないと届出が出来ません。届出する駐車場の条件は次の通りです。

1:自宅から駐車場までが距離で2キロ以内の場所である事
2:道路から支障なく出入りが出来て、車全体が収容出来る事
3:道路以外の場所である事
4:自動車の所有者が保管場所として使用する権限を持っている事

駐車場をお探しの際は是非、『パーキングポイント』をご利用ください。

ステップ2    届出書類を入手する

駐車場が決まったら、今度は届出書類の準備です。届出書類は駐車場住所管轄の警察署、または運輸支局(陸運支局)等で車庫証明届出書類一式を購入してください。
地域によってはわざわざ警察署等に取りに行かなくてもHPからダウンロード出来る所もあります。まだまだ対応出来ている地域が少ないですが、今後増えてくると思います。
駐車場住所管轄の警察署のHPを見て探してみて下さいね。

車庫証明届出書類一式

自動車保管場所証明届出書 複写式の書類です。
保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
自宅の駐車場を利用する場合の書類です。
保管場所使用承諾証明書
(承諾書)
駐車場を借りる方が利用する書類です。
駐車場の所有者さんに記入(捺印)してもらう書類です。
保管場所の所在図・配置図 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の図面を記入する書類です。

ステップ3   届出書に記入する

では早速、記入してみましょう。駐車場を借りる方、自宅の駐車場を利用する方とそれぞれ必要書類が違いますので、下記でしっかり確認してくださいね。

自動車保管場所証明書 車庫証明を届出する全ての人が提出する書類です。
複写式となっています。
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 保管場所と土地の所有者が同じ場合に提出する書類です。
自宅に駐車場ある!そんな方が提出する書類です。駐車場を借りる場合はこの書類は必要ありません。
保管場所使用承諾証明書(承諾書) 保管場所と土地の所有者が違う場合に提出する書類です。
駐車場を借りる人が提出する書類です。
1つ気を付けてください。親が所有する土地の駐車場の場合も”借りる”事になりますので、こちらの書類が必要になりますよ。
保管場所の所在図・配置図 車庫証明を届出する全ての人が提出する書類です。自宅から駐車場までの地図と駐車場の図面を記入します。これは地図や図面を貼り付けもOKです。

【保管場所使用承諾証明書(承諾書)記入の注意点】
保管場所使用承諾証明書(承諾書)は駐車場(土地)の所有者(管理会社)に依頼して、記入・捺印してもらう必要があります。
借りる(契約)際、不動産会社や所有者さんに必ず書庫証明届出が出来るか?って確認してくださいね。
それと、記入・捺印は基本的には有料ですので、金額も事前に確認する事をおおすすめします。

【保管場所の所在図・配置図記入の注意点】
所在図は自宅(住んでいる所)と駐車場が離れている場合、必ず自宅から駐車場までの直線距離を記入します。
2キロ以上離れていると車庫証明は取れませんので、注意してくださいね。
配置図は実際に止める車庫サイズ、出入り口サイズを必ず記入してください。
駐車場を借りる人は、契約時に車庫証明届出が出来る事を確認出来たら、図面のコピーをもらうようにしましょう。
ほとんどのケースで図面にサイズが記入されています。もし、記入されてない場合は、自分で図るしかないですね……

ステップ4   警察署へ提出する

書類の準備が出来た届出です。住所管轄の警察署へ行きましょう。
書類をしっかり確認してから行きましょうね。忘れると届出が出来ないですから。
警察署には必ず(多分…)書庫証明の受付窓口があります。
そこで、届出に必要な印紙(500円から600円程度)を購入し、必要書類に貼り付けてください。
書類に問題がなければその場で保管場所標章を受け取れます。
その場でもらえない場合は、後日取りに行かなければなりません。
受取日と引換券をもらって受取日以降で取りに行きましょう。
通常3日から4日程度受取日を設定してもらえますが、申請、届出が重なる時期では1週間程度かかる場合もあります。
お急ぎの方は気をつけてくださいね。

軽自動車の届出は以上です。普通自動車とほとんど変わりませんが、同じように2回行く必要があるケースなど地域によって違いがあります。
事前に駐車場住所管轄の警察署に必ず確認をしてから行くようにして下さいね。

ちなみに、受け取りの際にもらう書類は次の用途で使用しますので、大切に保管しておきましょう。

自動車保管場所証明書 車の名義を変更する場合に陸運局に提出する書類です。
大切に保管しておきましょう。
保管場所標章 保管場所の証明書となりますので、こちらもしっかり保管しておきましょう。

注意:上記取得方法はあくまでも事例として記載しています。
実際の取得方法に関して記載内容と違う場合がありますので、必ず最寄の警察署にご確認頂けますようお願いします。